銀行法に基づく「電子決済等代行業者」に係る表示
銀行法第52条の61の8第1項等の規定に基づき、当社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法52条の61の8第2項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供を以下にいたします。
1.銀行法52条の61の8に基づく説明等
- 【電子決済等代行業者の商号及び住所】
商号:マックスコネクト株式会社
住所:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 - 【電子決済等代行業者の権限に関する事項】
当社は、ご利用者様の承諾の下、連携先金融機関口座の振込指図の伝達(当該指図の内容の伝達に限る)を行います。電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関(銀行等)を代理する権限を有しません。
当社が電子決済等代行業の外部委託を行った場合でも、ご利用者様に対しては、当社自身が業務を行ったものと同等の権利が確保されています。 - 【電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項】
当社は当社の実施した電子決済等代行業に関連してご利用者様が被った損害について、当社の故意又は重過失により利用者に損害が生じた場合に限り、当該損害の賠償責任を負います。 - 【電子決済等代行業に関するご利用者様からの苦情又は相談の申出先】
苦情・相談等申出窓口:03-6826-3610(平日09:30-18:30)
Email: - 【電子決済等代行業登録番号】
関東財務局長(電代)第122号 - 【ご利用者様のご負担手数料・費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法】
ご利用者様の手数料負担はありません。(当社は、加盟店様から手数料等を徴収します。加盟店様によってはご利用者様に各種手数料等をご負担いただく可能性がございます。)
万が一当社より直接ご利用者様へご返金を行う場合に、事務手数料として440円(税込)に定める手数料をご負担頂きます。 - 【一号業務(為替取引の指図伝達)における上限額】
各銀行等が設定する仕様及び各利用者と各銀行等との間において約定された上限額、当社と加盟店の間で約定された上限額のいずれか低い額を限度とします。 - 【利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い】
当社から定める契約期間や解約時の手数料等はございません。 - 【ご利用者様からの識別符号等の取得の有無】
当社は、電子決済等代行業者として提供するサービスにおいて、識別符号等を取得しません。 - 【その他】
当該公表内容に含まれる「電子決済代行業」とは、銀行法第2条第21項に規定する電子決済代行業のことをいいます。
2.銀行法第52条の61の10第3項に基づく公表事項
3.銀行が営む業務との誤認を防止するための情報(銀行法施行規則第34条の64の10)
当社が提供するサービスは、銀行が営むものではありません。